○北海道大学大学院教育学院規程

平成19年4月1日

海大達第145号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第27条の3第4項の規定に基づき、教育学院(以下「本学院」という。)の教育課程等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本学院は、教育に関する理論的かつ実践的な能力を備えた研究者及び教育に関する高度な知識を有する職業人を養成することを目的とする。

第2章 専攻及び課程

(専攻)

第3条 本学院に、教育学専攻を置く。

(課程)

第4条 本学院の課程は、博士課程とする。

第3章 入学、再入学、転学及び所属変更

(入学)

第5条 本学院に入学することのできる者は、北海道大学大学院通則(昭和29年海大達第3号。以下「通則」という。)第4条第5項に規定する修士課程(以下「修士課程」という。)にあっては、通則第10条第1項各号のいずれかに、通則第4条第5項に規定する博士後期課程(以下「博士後期課程」という。)にあっては、通則第10条第2項各号のいずれかに該当する者とする。

2 前項に規定する者のうち、本学院の行う選考に合格した者については、教授会の議を経て、総長が入学を許可する。

(再入学及び転学)

第6条 通則第13条各号に該当する者が本学院に再入学又は転学を願い出た場合は、選考の上、教授会の議を経て、総長がこれを許可することがある。

(所属変更)

第6条の2 通則第13条の2第1号に該当する者が本学院に所属の変更を願い出た場合は、選考の上、教授会の議を経て、学院長がこれを許可することがある。

第4章 授業科目、修了要件、履修方法及び試験

(授業科目及び単位)

第7条 教育学専攻の授業科目及び単位は、別表のとおりとする。

2 別表に掲げるもののほか、必要がある場合においては、教授会の議を経て、臨時の授業科目を設けることができる。

(単位数の計算の基準)

第8条 各授業科目の単位数を定めるに当たっては、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。

(1) 講義及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。

(2) 実験、実習及び実技については、30時間の授業をもって1単位とする。

(課程の修了要件)

第9条 修士課程の修了要件は、大学院に2年以上在学し、30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士課程の目的に応じ、本学院の行う修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。

2 本学院において教育上有益と認めるときは、北海道大学(第13条において「本学」という。)の大学院の研究科、他の学院若しくは教育部の専攻の授業科目又は学部の授業科目若しくは北海道大学専門横断科目規程(平成31年海大達第50号)に定める専門横断科目を指定して履修させ、修士課程の単位とすることができる。

3 本学院において教育上有益と認めるときは、北海道大学大学院共通授業科目規程(平成12年海大達第24号)に定める授業科目(次条において「共通授業科目」という。)を指定して履修させ、修士課程の単位とすることができる。

第10条 博士課程の修了要件は、大学院に5年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学し、修士課程において30単位以上、博士後期課程において12単位以上をそれぞれ修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、本学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に3年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。

2 前条第1項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者の博士課程の修了要件については、前項中「5年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「修士課程における在学期間に3年を加えた期間」と、「3年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「3年(修士課程における在学期間を含む。)」と読み替えて、前項の規定を適用する。

3 前2項の規定にかかわらず、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第156条の規定により、大学院への入学資格に関し修士の学位若しくは専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者又は専門職学位課程を修了した者が、博士課程の後期3年の課程に入学した場合の博士課程の修了要件は、大学院に3年(専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第18条第1項の法科大学院の課程を修了した者にあっては、2年)以上在学し、12単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、本学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に1年(標準修業年限が1年以上2年未満の専門職学位課程を修了した者にあっては、3年から当該1年以上2年未満の期間を減じた期間)以上在学すれば足りるものとする。

4 本学院において教育上有益と認めるときは、共通授業科目を指定して履修させ、博士課程の単位とすることができる。

(長期履修)

第11条 本学院において、学生が職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、教授会の議を経て、その計画的な履修(次項において「長期履修」という。)を認めることができる。

2 長期履修に関し通則第4条の2に定めるもののほか、本学院において必要な事項は、教授会の議を経て、学院長が別に定める。

(他の大学の大学院等における履修等)

第12条 本学院において教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、学生が他の大学の大学院の授業科目を履修し、又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(次条第1項において「国際連合大学」という。)において学修することを認めることができる。

2 前項の規定により学生が履修した授業科目について修得した単位又は学修の成果については、修士課程及び博士後期課程を通して15単位を超えない範囲において、第9条の規定により修得すべき単位の一部とみなすことができる。

3 本学院において教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、学生が他の大学の大学院若しくは研究所等又は外国の大学の大学院若しくは研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし、修士課程の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、1年を超えないものとする。

(入学前の既修得単位等の認定及び在学年数の取扱い)

第13条 本学院において教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、新たに本学院に入学した学生が、入学前に本学若しくは他の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条に規定する科目等履修生として履修した授業科目について修得した単位を含む。)又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学において学修した成果を、本学院において修得した単位以外のものについては、修士課程及び博士後期課程を通して15単位を超えない範囲において、本学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、前条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて、修士課程及び博士後期課程を通して20単位を超えないものとする。

3 本学院は、第1項の規定により入学前に修得した単位又は学修の成果(学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条第1項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を本学院において修得したものとみなす場合であって、当該単位又は学修の成果の修得により本学院の修士課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲において、本学院が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。

(履修方法)

第14条 授業科目の履修方法の細目については、教授会の議を経て、学院長が定める。

(試験)

第15条 試験は、授業科目の試験(以下「科目試験」という。)及び論文試験とし、他に口述試験を加えることがある。

第16条 科目試験は、当該授業科目の授業が終了した学期末に行う。ただし、やむを得ない事由があるときは、教授会の議を経て臨時に実施することがある。

(成績の評価)

第17条 科目試験の成績は、秀、優、良、可及び不可の5種とし、秀、優、良及び可を合格とする。

(学位論文の提出期日)

第18条 修士課程及び博士課程の学位論文は、本学院の定める期日までに提出しなければならない。

第5章 課程修了の認定

(課程修了の認定)

第19条 修士課程及び博士課程の修了は、当該課程の修了要件を満たした者について、教授会の議を経て、総長がこれを認定する。

第6章 特別聴講学生、特別研究学生及び外国人留学生

(特別聴講学生)

第20条 本学院において特定の授業科目を履修し、単位を修得しようとする他の大学の大学院又は外国の大学の大学院の学生があるときは、教授会の議を経て、特別聴講学生としてこれを許可することができる。

2 特別聴講学生は、学期又は学年ごとに許可する。

3 特別聴講学生に係る科目試験の実施及び成績の評価については、第15条から第17条までの規定を準用する。

(特別研究学生)

第21条 本学院において研究指導を受けようとする他の大学の大学院又は外国の大学の大学院の学生があるときは、教授会の議を経て、特別研究学生としてこれを許可することができる。

第22条 削除

(外国人留学生)

第23条 通則第47条の規定による外国人留学生の入学については、教授会の議を経て、総長がこれを許可することができる。

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 北海道大学大学院通則の一部を改正する規則(平成19年海大達第38号)附則第2項に規定する教育学研究科の教育学専攻に在学する者(以下この項において「教育学研究科在学者」という。)に係る教育課程の実施及び課程修了の認定は、同附則第3項の規定に基づき本学院が行うものとし、当該教育学研究科在学者に係る教育課程、課程修了の要件その他教育に関し必要な事項は、本学院において別に定める。

3 北海道大学大学院教育学研究科規程(昭和30年海大達第7号)は、廃止する。

(平成19年12月26日海大達第289号)

この規程は、平成19年12月26日から施行する。

(平成22年4月1日海大達第101号)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 平成22年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年4月1日海大達第127号)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2 平成23年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年4月1日海大達第138号)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成27年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年4月1日海大達第97号)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 平成28年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年4月1日海大達第119号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日海大達第73号)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 平成30年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年4月1日海大達第105号)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成31年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年4月1日海大達第77号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日海大達第92号)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

2 令和6年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

修士課程

授業科目

単位

備考

(A群)


A群、B群、C群及びD群からそれぞれ3単位以上を修得すること。

合計30単位以上を修得すること。

教育学調査実験Ⅰ

3

障害・臨床心理学調査実験Ⅰ

3

(B群)


教育学調査実験Ⅱ

3

障害・臨床心理学調査実験Ⅱ

3

(C群)


教育学調査実験Ⅲ

3

障害・臨床心理学調査実験Ⅲ

3

(D群)


教育学調査実験Ⅳ

3

障害・臨床心理学調査実験Ⅳ

3

教育学研究法

[2]

心理実践実習Ⅰ、心理実践実習Ⅱ、心理実践実習Ⅲ、心理実践実習Ⅳ及び心理実践実習Ⅴの単位は、修了に必要な単位数に算入することができない。

学校教育特論

[2]

生涯学習特論

[2]

教育社会特論

[2]

教育心理特論

[2]

発達障害特論

[2]

臨床心理学特論

4

臨床心理面接特論Ⅰ

2

臨床心理面接特論Ⅱ

2

臨床心理査定演習Ⅰ

2

臨床心理査定演習Ⅱ

2

臨床心理基礎実習

2

臨床心理実習Ⅰ

1

臨床心理実習Ⅱ

1

心理臨床特論

[2]

心理実践実習Ⅰ

[1]

心理実践実習Ⅱ

[2]

心理実践実習Ⅲ

[1]

心理実践実習Ⅳ

[5]

心理実践実習Ⅴ

[4]

健康教育特論

[2]

身体教育特論

[2]

多元文化教育特論

[2]

教育学研究総合講義

[1]又は[2]

障害・臨床心理学研究総合講義

[1]又は[2]

教育学研究特別講義

[1]又は[2]

障害・臨床心理学研究特別講義

[1]又は[2]

教育学実践研究A

2

教育学実践研究A、教育学実践研究B、障害・臨床心理学実践研究A及び障害・臨床心理学実践研究Bは、合計4単位まで修了に必要な単位数に算入することができる。

教育学実践研究B

2

障害・臨床心理学実践研究A

2

障害・臨床心理学実践研究B

2

国際特別研究A

[1]

国際特別研究A及び国際特別研究Bは、合計2単位まで修了に必要な単位数に算入することができる。

国際特別研究B

2

注 単位欄中の数字に[ ]のつけてある授業科目は、複数の講義題目により行われ、それぞれ一の授業科目として履修することができる。

博士後期課程

授業科目

単位

備考

(学校教育論)

 

12単位以上を修得すること。

学校教育課題研究Ⅰ

2

学校教育課題研究Ⅱ

2

学校教育総合研究

8

(生涯学習論)

 

生涯学習課題研究Ⅰ

2

生涯学習課題研究Ⅱ

2

生涯学習総合研究

8

(教育社会論)

 

教育社会課題研究Ⅰ

2

教育社会課題研究Ⅱ

2

教育社会総合研究

8

(教育心理学)

 

教育心理課題研究Ⅰ

2

教育心理課題研究Ⅱ

2

教育心理総合研究

8

(臨床心理学)

 

臨床心理課題研究Ⅰ

2

臨床心理課題研究Ⅱ

2

臨床心理総合研究

8

(健康教育論)

 

健康教育課題研究Ⅰ

2

健康教育課題研究Ⅱ

2

健康教育総合研究

8

(身体教育論)

 

身体教育課題研究Ⅰ

2

身体教育課題研究Ⅱ

2

身体教育総合研究

8

(多元文化教育論)

 

多元文化教育課題研究Ⅰ

2

多元文化教育課題研究Ⅱ

2

多元文化教育総合研究

8

北海道大学大学院教育学院規程

平成19年4月1日 海大達第145号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 大学院/第8章 教育学院及び教育学研究院
沿革情報
平成19年4月1日 海大達第145号
平成19年12月26日 海大達第289号
平成22年4月1日 海大達第101号
平成23年4月1日 海大達第127号
平成27年4月1日 海大達第138号
平成28年4月1日 海大達第97号
平成29年4月1日 海大達第119号
平成30年4月1日 海大達第73号
平成31年4月1日 海大達第105号
令和3年4月1日 海大達第77号
令和6年4月1日 海大達第92号